国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービス

国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスとは、国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理由で入手が困難な資料を全国の図書館(※)で利用できるサービスです。
このサービスは、著作権法第31条第3項の規定を適用して行っています。
※公共図書館、大学図書館など、著作権法第31条第1項の適用を受ける図書館等が対象で、国立国会図書館に承認申請を行い、承認を受けた参加館の館内でのみ利用可能。

利用できる方は以下の通りです。

  1. 本学(短期大学部を含む。以下同じ。)の専任教育職員、特別任用教員、専任事務職員、職務限定職員及び嘱託職員
  2. 本学の学生(大学院学生、留学生別科生及び科目等履修生等を含む。)
  3. 本学の名誉教授及び客員教授
  4. 本学の非常勤講師
  5. 本学が受け入れた研究員

利用方法の詳細はこちらをご覧ください